障害福祉サービス「受給者証」の取得方法|主に富山県向け
こんにちは!富山子ども発達net管理者のゆうです。
今回は「受給者証の取得」について解説します。
今回は基本的に「富山県」での一般的な流れを解説しますが、他県でもほとんど同じような流れで取得できると思います。
基本的に悩んだら、自分のお住まいの県の市の窓口に問い合わせてみるのが一番早いかもしれません。
子どもの成長は待ってくれないので、必要だと感じたり、不安があれば、まずはできることからアクションしてみてください。
受給者証とは?
心身に障害のある方が障害福祉サービスを利用するには、「受給者証」と呼ばれる「障害福祉を受けるためのパスポート」みたいなものが必要です。
受給者証を持つことで得られるメリットは以下の3つです。
- 必要なサポートが受けられる 受給者証を持っていることで、居宅介護や短期入所、児童発達支援施設、放課後等デイサービスなど、さまざまな障害福祉サービスを利用することができます。
- 専門家の支援が受けられる 受給者証を取得する過程で、相談支援事業所などの専門家からのサポートを受けることができます。
これにより、適切なサービス利用計画を立てることができ、必要な支援を効果的に受けることができます。 - 日常生活の負担が軽減される 福祉サービスを利用することで、介護や日常生活の負担が軽減されます。
これにより、本人や家族の負担が減り、より安心して生活することができます。
その他にも、サービス利用時の費用負担が軽減されたり、同じような境遇の方と会って励ましあいながら療育および育児ができるなど、さまざまな面でメリットがあります。
また早期療育(低年齢からの発達支援のこと)を受けることで、子どもが大きく成長したという事例もあります。
それらを踏まえ、今回の記事では、その取得手順を説明していきたいと思います。
受給者証取得の流れ
受給者証を所得するためには、大まかに5つのステップで動いていきます。
期間としては、早い場合には1ヶ月程度で終わりますが、地方都市などの場合は、長いと半年程度かかるケースもあります。
人によっては長期戦になるかもしれませんし、様々な申請書類などを書くため、精神力や体力が続かないって方もいるかもしれません。
ただお子さんにとっても必要な支援なので、無理せず、そして淡々と手続関係を続けていって欲しいと思います。
STEP 1: 相談と施設見学
まず、市窓口や、市町村にある相談支援事業所に相談しましょう。
相談支援事業所とは、障害のある方やその家族が福祉サービスを利用する際に、様々なサポートを提供する専門機関です。具体的には以下のような役割を果たします。
- 発達支援全般の相談対応 障害のある子どもやその家族が抱える生活上の困りごとや悩み、福祉サービスに関する疑問などについて、幅広く相談に応じてくれます。
必要に応じて、他の専門機関やサービスに繋げる役割も担います。 - サービス等利用計画の作成 福祉サービスを利用するためには、利用計画を立てる必要があります。
相談支援事業所では、利用者のニーズや状況に応じたサービス等利用計画の作成をサポートします。この計画は、受給者証を取得する際に必要です。 - サービス利用に関するアドバイス どのサービスが適しているか、どの事業所を利用すれば良いかなど、具体的なサービス利用に関するアドバイスを行います。
これにより、利用者が最適なサービスを選択できるよう支援します。 - モニタリングとフォローアップ サービス利用開始後も、定期的にモニタリングを行い、利用状況やサービスの効果を確認します。
必要に応じて、サービス内容の見直しや計画の修正を行い、継続的に支援を提供します。 - 関連機関との連携 医療機関、教育機関、福祉サービス事業所など、様々な関連機関と連携し、総合的な支援体制を構築します。
これにより、利用者が一貫した支援を受けられるようにします。
富山県民の場合「富山市障害福祉のしおり」に詳細が記載されています。
また同時にサービスを利用したい児童発達支援事業所・放課後等デイサービスなどの見学や、無料体験が可能であれば、ぜひ参加してみてください。
支援施設は、その施設ごとに特化しているものや、支援内容が違っております。また施設によっては、利用できる障害の種類が限られている場合があります。
大事なことは「自分の子に合う」「親が相談しやすい」施設かと思うので、一つに決めず何箇所か比較検討してみることは重要だと思います。
STEP 2: 利用申請
次に、市窓口で利用申請を行います。申請時には、障害者手帳や医師の診断書、保健師の意見書などの書類が必要です。
まず、医師の診断書の取得方法については以下のような流れで取得します。
- かかりつけの医師に相談 まず、普段から通院しているかかりつけの小児科医に相談しましょう。医師は、子どもの病歴や現在の状態を理解しているケースもあるため、診断書を作成してくれる場合もあります。
- 専門医を受診する かかりつけの医師がいない場合や専門的な診断が必要な場合は、障害に関連する専門医を受診します。例えば、精神障害の場合は精神科医など、専門の医師に診断書を作成してもらいます。
- 診断書の内容を確認する 診断書には、障害の種類、程度、日常生活への影響などが詳細に記載されます。これが受給者証の申請時に必要な重要な書類となります。
次に保健師の意見書の取得方法について解説します。
- 市役所や地域の保健センターに相談 保健師の意見書が必要な場合は、市役所や地域の保健センターに相談します。保健師は、地域の福祉や健康に関する相談を受け付けており、必要に応じて意見書を作成してくれます。
- 意見書の内容 意見書には、保健師が訪問や面談で把握した内容が記載されます。これには、障害の状況や支援の必要性についての具体的な説明が含まれます。
受給者証の新規申請の場合は、原則として本人(18歳未満の場合は保護者)が市窓口に出向く必要があります。
子どもが受けるサービスによって提出書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
STEP 3: サービス利用計画の作成・提出
保護者が契約した相談支援事業所がサービスの利用計画案を作成し、市窓口に提出します。
ただし、相談支援事業所が見つからない場合は、利用計画をご家族で作成することも可能です。
自分で作成する利用計画を「セルフプラン」と言います。
市町村によってはセルフプランの書き方がのっているところもありますが、富山県のように公には公表していない場合もあります。
その場合は、自分のお住まいの県の市の窓口に問い合わせてみてください。
STEP 4: サービス支給決定と受給者証の交付
サービス利用計画を市に提出後、市から受給者証が交付されます。
受給者証には、支給決定期間、利用可能なサービスの種類、支給量、利用者負担上限月額などが記載されます。
STEP 5: サービス事業所との契約と利用開始
最後にサービスを受ける、児童発達支援事業所、放課後等デイサービスなどの事業所と契約を結び、利用を開始します。
事業所は複数利用することができますが、同じ日に複数の施設を利用することはできません。
また、1か月のサービス利用日数が支給量を超えると、超えた分のサービス利用については、超過分の費用を全額自己負担する必要があります。
これにより、予期しない高額な支払いが発生する可能性がありますので、利用日数をよく確認して支援を受けましょう。
3歳児から5歳児(年少から年長)のサービスは無償化の対象になることがあります。
利用者負担額は、児童が属する世帯の市町村民税額によって異なります。
- 生活保護受給世帯および市町村民税非課税世帯: 無料
- 市町村民税所得割額が28万円未満の世帯: 月額4,600円
- 市町村民税所得割額が28万円以上の世帯: 月額37,200円
まとめ
今回は「受給者証の取得」について解説しました。
初めてのことで、なかなか時間とエネルギーを使うかもしれませんが、良い未来につながる第一歩だと思うので、無理せず頑張ってください。